自死問題支援者法律相談制度の実施のお知らせ

 

平成25年12月2日

福岡県弁護士会筑後部会 自死問題対策委員長 大 石 昌 彦

拝啓 皆様方には日頃より弁護士会の活動に御協力頂き誠にありがとうございます。 さて、福岡県弁護士会では12月より「自死問題支援者法律相談制度」事業を開始し、自死の危険の高い方の支援者(支援者同席の上被支援者の方に対する法律相談も想定)の方に対する無料法律相談を実施することになりました。 筑後地区においては、筑後地区の医療界で実施されている「かかりつけ医による精神科医紹介制度」いわゆる「久留米方式」という制度がすでにありますので、この制度と上記「自死問題支援者法律相談制度」事業とをタイアップさせて、医療面ではなく、法的側面から専門職である支援者や被支援者である患者の方をバックアップすることによって自死対策を図ろうと考えました。 概要は以下のとおりです。

1 福岡県弁護士会の自死問題支援者法律相談制度   専用電話 092-741-3210(家族等の支援者の方全般)  

概要→自死問題支援者法律相談制度

2 福岡県弁護士会の自死問題支援者法律相談制度を利用し、同制度とかかりつけ医による精神科医紹介制度、いわゆる「久留米方式」とタイアップ

(1)  かかりつけ医による精神科医紹介制度、いわゆる「久留米方式」で紹介される患者の中には、多重債務や事業不振、離婚、DV、犯罪被害者など法律問題を抱えている方が少なくありません。 そこで、かかりつけ医による精神科医紹介制度に関わる医師や看護師、ソーシャルワーカー、精神保健福祉士などの専門職が法律問題を抱えている患者を覚知した場合に、その患者を弁護士の法律    相談に導いて問題を解決することができれば自殺予防にも繋がるものと考えております。

(2) 概要は次のイラストのとおりです(但し、久留米大学は別事業)。  

専用FAX 0942-32-2691(専門職による専用FAX用紙で申込)

概要→かかりつけ医による精神科医紹介制度と弁護士会の自死問題支援者法律相談制度にタイアップ

 ①かかりつけ医において法的問題を抱えた対象者を覚知した場合弁護士会紹介

②精神科医において法的問題を抱えた対象者を覚知した場合弁護士会紹介

③久留米大学自殺未遂者支援事業(「久留米方式」とは別事業) (3) 例・・・かかりつけ医の方の場合の手順(上記イラストの①)

概要→かかりつけ医が本件相談事業に申し込む手順