クーリングオフ

私は、21歳の大学生です。先日、駅前で化粧品のアンケートをしていますと声をかけられました。話をしていると、化粧の仕方を無料でアドバイスしますので、近くの店舗まで来てくださいといわれました。店舗に行くと、はじめは化粧の仕方とか、肌質のチェックなどをされたのですが、今なら割引価格で肌質を改善する美容施術があるといわれて、申し込みをしてしまいました。料金は50万円だといわれていますが、クレジットで支払えるのでアルバイト収入でも支払っていけますよと言われました。でも、よく考えると50万なんて支払っていけないと思います。何とかできますか。

  • 事案の種類や金額の多少は問いません。各種の事故の損害賠償、金銭のトラブル、家庭内のもめごと、相続問題、従業員の解雇をめぐるトラブル、医療事故等様々な事案に幅広く利用できます。
  • 訪問販売・・・ですか?
  • そうです。訪問販売というと、家に勧誘に来ることがイメージしやすいと思いますが、突然家に来られて、よく分からないままに契約してしまうことがあるから、あとから頭を冷やして解約できる、それがクーリングオフです。店舗で契約をしたとしても、契約の目的を隠して声をかけて、店に連れてきて、そこで契約をするのは、不意打ち的によく分からないままに契約してしまうことは同じなので、クーリングオフができるんです。
  • それって、いつでもできるんですか。1週間前の話なんですけど・・・
  • クーリングオフができるのは、契約関係の書面を受け取ってから8日間です。
  • じゃあもう日にちがないから間に合わないんじゃ・・・
  • クーリングオフの通知は、発信主義といって、発信した日を基準にしますので、まだ間に合います。ところで、ちゃんと契約した内容の書面は受け取っていますか?
  • いいえ、クレジットの契約とかも施術当日に書くことになっているので、まだ何ももらっていません。
  • そうですか、そうするとクーリングオフは大丈夫ですね。クーリングオフの期間は、契約内容や金額などを記載した書面を受け取ってから8日間です。書面を受け取っていないとか、受け取った書面に不備があるときには、ちゃんとした書面を受け取ってからクーリングオフの期間が始まります。まだ書面を受け取っていないのなら、クーリングオフできますよ。
  • そうなんですね、ありがとうございました。
  • 最近、店舗を構えているところでも、脂肪吸引など美容医療関係でのトラブルも増えてきていますので、注意してくださいね。

ファンド商法

最近実家に帰ってみたら、75歳になる父が800万円ものお金を不動産ファンドという形でA社に投資していたことが分かりました。A社というのは証券会社でもなく、あまり知られていない会社ですが、契約書をみると匿名組合契約という契約を締結していることが分かりました。父が何か詐欺商法に欺されていないか不安です。大丈夫でしょうか。

  • これは最近問題になっているファンド商法と呼ばれる被害だと思われます。 一般に、多数の者から金銭などの出資金を集め、その金銭を用いて何らかの事業や投資などを行い、その事業や投資から得られる収益を出資者に分配する仕組みは、「集団的投資スキーム」と言って金融商品取引法上は、金融商品取引業者としての登録を受けていなければできないようになっています。

    ところが、最近問題になっているファンド商法業者は金融商品取引業者としての登録を受けず、「適格機関投資家特例業務」という形で財務局への届け出だけを行って、出資金を集める商法を堂々と行っています。

    すなわち、本来登録が必要なファンド募集業務を行うにあたり、出資者に1人以上の適格機関投資家(証券投資を行う証券会社、銀行などのプロの機関投資家)と49人以下の適格機関投資家でない者が含まれる場合には、財務局への届け出で足りるとされている(金商法63条)のです。

    これは、不特定多数の一般投資家がかかわらない少人数のプロ相手の投資運用業にまで強い規制を及ぼす必要はないとして例外を認めたものです。

    しかし、悪徳業者は、この法の抜け道を使って、形だけ届け出を行ってファンド商法を行っています。金融庁は、このような被害を防止するため、これに出資する投資家を流動資産1億円以上をもっている人に限るという法改正をしています。

    お父さんのような投資のプロでもなく、A社関係者と何ら面識もない場合に、 このような形で出資をさせられるというのは、この法律の趣旨を逸脱しているこ とは明らかです。

    このようなファンド商法を行っている業者はもと未公開株商法などを行っていた業者が多く、実際は出資金を事業に投資せず、投資した形だけとっている業者がほとんどです。

    そのため、お父さんはこのような悪徳業者に欺されて出資をさせられている可能性が強く、早急に専門の弁護士に依頼し、出資金の返還を求める措置を講じるべきです。

借金を返せなくなったとき

破産、債務整理、民事再生という手段があります。
いずれの手段をとっても、弁護士に依頼すれば、債権者からの取立てが、とりあえず止まります。