紛争解決センターの費用

紛争解決センターの費用

(1)申立手数料 申立人1件につき11,000円(消費税込)
仲裁申立時に支払っていただきます。
特別の事情がある場合は減額または免除されることがあります。(第1回期日前に申立が取り下げられたときは半額が返還されます。)
(2)成立手数料 申立人・相手方 双方で負担(消費税は別途必要になります)
仲裁判断がなされた場合または和解が成立した場合に、仲裁判断書・和解契約書に示された解決額を基準として次の割合により、成立手数料を算定し、原則としてこれを申立人と相手方で半分ずつ支払っていただきます。
※なお、特別の事情があるときは減額又は免除されることもありますので、仲裁人にご相談ください。
解決額 割合
100万円までの場合 8.8%
100万円を超え300万円までの場合 5.5%+33,000円
300万円を超え3,000万円までの場合 1.1%+165,000円
3,000万円を超える場合 0.55%+330,000円

【成立手数料早見表】

解決額 割合
10万円 8,800円
30万円 26,400円
50万円 44,000円
100万円 88,000円
300万円 198,000円
500万円 220,000円
700万円 242,000円
1,000万円 275,000円
5,000万円 605,000円
1億円 880,000円

※通訳・鑑定等が必要な場合には、別途実費を負担していただくことになります。