交通事故

交通事故に遭いました。事故現場ではどのようなことに注意すべきですか。

  • 事故の被害者は、加害者に対して治療費や休業損害、慰謝料(いしゃりょう)、修理代等を請求する権利があります。また、人身事故の場合には、強制保険である自賠責(じばいせき)保険に保険金の請求ができますし、加害者が損害保険会社の自動車保険(任意保険)に加入している場合には、車の修理代などの物損も含めて保険会社に請求できます。そこで、まずは加害者の氏名、住所、連絡先や、加害者の自賠責保険及び任意保険の有無を確認しましょう。 また、車両同士の事故の場合には、あなたにも相手方の損害を弁償しなければならない場合があります。速やかに自分が加入している保険会社の事故受付センターや、保険代理店に連絡をしましょう。

いまだ通院中であるにもかかわらず、加害者の保険会社から、「そろそろ症状固定の時期ですので、治療費の支払を打ち切りたい」との連絡がありました。まだ痛みが引かないのですが、治療費は払ってもらえなくなるのでしょうか。症状固定とは何ですか。

  • 症状固定の状態にあると判断される場合、原則として以後の治療費は保険会社からの支払が打ち切られます。症状固定とは、治療を続けても症状が改善しない状態のことをいいます。

    改善が見られないのに治療費を加害者に負担させるのは相当でないとして、裁判所も原則として症状固定後の治療費は損害として認めません。「症状はこれ以上改善しないけど、もとのようには働けないよ」という場合などは、後遺症(こういしょう)としての損害賠償の問題になります。

    あなたが症状固定の状態にあるかどうかは、主治医の判断が基本になります。保険会社はあなたの同意を得て主治医に面会したり、文書で問い合わせをして治療継続の必要性を検討しています。あなたが治療打ち切りは不当と考える場合、主治医に治療継続の必要性があるかどうかの意見を求め、診断書を作成してもらうなどして保険会社と交渉する必要があります。

仕事が休みの日にトラックに追突される事故に遭いました。首や腰の痛みがひどく、治療を続けながら安静のため2か月ほど仕事を休みました。その間、有給休暇の未消化分が30日ありましたので、それを使った分は給与が支給されましたが、それ以外の休みについては給与の支給はありません。また、欠勤したことで賞与の算定にも響き、昨年よりも賞与が減ることが見込まれます。 有給休暇を使用した分も含めて加害者に損害を請求できますか。賞与の減額分はどうですか。

  • いずれも休業損害として、加害者に請求することができます。

    休業損害とは、事故による傷害のために、就労ができない、あるいは不十分な就労を余儀なくされたことによる収入の減少をいいます。事故前の収入を基礎として、現実に発生した収入減を見積もり加害者に請求することは当然の権利といえます。

    サラリーマン等の給与所得者の場合、1日当たりの収入額(収入日額)を算定し、治療期間の限度内で相当な休業日数を認定して、収入日額に乗じて計算するのが一般です。収入日額は、通常は事故前3か月の平均賃金をもとに計算することが多いですが、年収をベースに計算する場合もあります。

    収入日額の算定に当たっては、基本給、能率給のほかに、各種の手当(住宅手当、通勤手当、皆勤手当等)も含まれます。事故による欠勤の影響で賞与が減額になる場合にも、減額分を損害として請求することが認められています。

    ところで、年次有給休暇を取得した場合、見かけ上は収入減はないのだから、その分は損害として認められないのではないかという問題があります。

    これについては、有給休暇は労働者の権利であり、労働者が不本意に権利行使せざるを得なかったのだから、損害として請求しうる(加害者に利得させない)という裁判例が多いです。ただし、休業損害としては認めずに、慰謝料で調整するという裁判例もあります。

    なお、加害者の保険会社に請求する場合、保険会社所定の休業損害証明書と、前年度分の源泉徴収票を要求されるのが一般です。証明書は雇用主に休業等を証明してもらうものですので、勤務先に前もって伝えておくことをお勧めします。

加害者の保険会社から示談金の提示がありました。既に支払った治療費や通院交通費を除いて、休業損害、入通院の慰謝料を支払うとの内容ですが、金額が妥当かどうかよく分かりません。交通事故の賠償額の計算には複数の基準があると聞いたことがありますが、実際はどうなっているのですか。

  • 交通事故の賠償額の計算には、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、裁判所の基準の3つがあるといわれています。

    1. 「自賠責保険の基準」は、自動車を運転する際に必ず加入しなければならない自賠責保険(強制保険)の基準です。人身事故の被害者を迅速に救済するために国が定めた基準であり、過失割合が厳しく問われないメリットがあります。他方、保険金の限度額が低く十分な賠償が得られない(例えば傷害の場合はどんな怪我でも120万円が上限です。)、物損事故が対象外というデメリットがあります。
    2. 任意保険会社の基準」は、任意保険会社の契約者等が事故を起こした場合に保険会社として被害者に支払う基準です。 自賠責保険ではまかなえない被害者の損害をカバーするために、自動車を運転する方が「任意に」契約する保険であり、「上乗せ保険」ともいわれます。自賠責保険よりも支払基準は高く、物損事故もカバーしていますが、裁判所の基準よりは低い(特に後遺障害の事案)のが難点です。
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    4. 裁判所の基準」は、長年にわたる交通事故の裁判事案を分析検討し、一定の基準として公表されたものをいいます。 代表的な基準として「青本」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター)、「赤い本」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)があります。裁判所は法律に基づき被害者の損害内容を判断するため、保険会社の定めた基準には拘束されません。したがって、最も高い算定基準となります。また、裁判を弁護士に依頼した場合には一定額の弁護士費用も損害として認められるメリットがあります。他方、一般に示談交渉よりも解決までに手間と時間がかかるのがデメリットです。