労働相談(解雇)

勤めていた会社の社長から突然解雇すると言われました。社長からは、法律のとおりの解雇予告手当は支払うとも言われていますが、解雇は仕方がないのでしょうか?

  • 労働契約法16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。この規定は、これまで多くの裁判で確立された解雇権濫用法理を明文化したものです。

    そして、労働基準法20条1項には、解雇しようとする場合は「少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」として解雇予告を定めています。この定めを守っていれば解雇が有効となるものではなく、合理的な解雇理由が必要になります。

    まずは、使用者に解雇の具体的な理由を記録に残る形で説明を求めるようにするのが重要です。その上で使用者の説明する解雇の理由が合理的であるのかどうかについて法律相談センターにご相談ください。

     現在、福岡県弁護士会の法律相談センターでは、労働者側の法律相談は、初回相談が無料となっておりますのでお気軽にお越し下さい。

給料、残業代を支払ってもらえないとき

労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、
個別労働紛争を、3回以内の期日で審理し、そのなかで調停をすすめ、調停がまとまらなければ
実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)がなされます。
新しい紛争解決制度です。労働審判に対する異議申立があれば、訴訟に移行します。